着手金を支払って債務整理の依頼をしたのは良いものの、担当弁護士に対する不信感が拭えず、委任関係の解消を希望する際は、あらためて解任手続きをしなければなりません。手続きを忘れて別途よそと契約してしまうと、債権者のところへは新旧両方の受任通知…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。